遺言について
遺言を書いておかなかったために、遺族の間でトラブル発生!なんてことも。
税金対策も考えて遺言は早めに準備。
トラブルを避けるための基本知識
現在の民法では法的相続より遺言相続の方が優先されますからちょっとした事でも遺言したい事が在れば遺 言状を残しておく方がよいでしょう。遺言し口頭やテープに録音したものは効力がありません。また作成の仕方とかいろいろ分からない面も多々あるでしょうからしかるべき当社にご相談ください。
遺言を記すことにより、その後の相続手続きの負担も軽減されます。
遺言がない場合の相続手続きは、法定相続に基づき手続きを行います。ですので、相続人全員の署名・押印があって、被相続人が所有している不動産・預貯金などの解約・名義変更の手続きが行えます。
ですが、相続人の中に行方不明者の方がいらっしゃったり海外に居住している・子供がいないで被相続人の兄弟が相続人になる場合など、一筋縄では相続手続きが出来ない場合も多々あります。そういった場合でも遺言書に執行者を付けておくと執行者のみで手続きを行う事が出来ますので、時間・費用の軽減をすることが出来るのです。
遺言は、相続人同志のトラブルが内容に又、相続人の負担を軽減するための「保険」です。
備えあれば憂いなしという言葉があるように、前記で上げたトラブルが内容に、遺言を作成することをおすすめいたします。