相続税について
相続税の納付義務者
相続又は、遺贈により、財産を取得した個人が相続税の納付義務者となります。
相続税の申告期限
相続税申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告です。
提出先は、被相続人の死亡時における納税地の管轄税務署に対して提出します。
相続税の課税対象とは?
- 本来の相続財産
- 土地、家屋、借地権、事業用(農業用)財産、株式、公社債、投資信託、現金預貯金、家屋用財産、書画
骨董、貴金属、宝石、自動車、特許権、漁業権、電話加入権、立木他 - みなし財産
- 生命保険金、損害保険金、退職手当金、生命保険に関する権利、定期預金に関する権利、保証期間付き
定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益に享受 - 相続開始前3年以内に所得した贈与財産
- 相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始3年以内に受けていたもの
- 相続時清算課税制度を選択した者が生前贈与を受けた財産
- 被相続人からの生前贈与財産につき、相続時清算課税制度を選択していた者については、その贈与を受けた
財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
路線価方式と倍率方式
相続税の計算の際、宅地の価格は原則として路線価方式と倍率方式の2つ方式により計算されます。
路線価方式による評価は、市街地の宅地の時に用います。評価対象の宅地に面する道路につけられた価格、
すなわち路線価に基づいて評価します。しかし宅地には様々な状況がありますので、路線価に奥行き価格補正
率や側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などにより修正していきます。
倍率方式による評価は市街地以外の宅地の時に用います。倍率方式は、評価する宅地の固定資産税評価額
に、国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価
します。
株式の評価
株式の評価は、次の3つの区分により評価されます。
- 上場株式(全国の証券取引所に上場されている株式)
- 上場株式は、相続開始の日の取引所の最終価格(終値)、相続開始の日に属する月の終値の月平均額、
相続開始の日の俗する前月の終値の月平均額、相続開始の日の属する前々月の終値の月平均額のうち
もっとも低い価格で評価。 - 気配相場のある株式の評価
- 登録銘柄・店頭管理銘柄は、上場株式に準じます。
公開途上にある株式は、公開価格。
国税局長が指定する銘柄の株式は、取引価格と類似行種比準価格との平均額。 - 取引相場の無い株式の評価
- 類似業種比準価格方式、類似業種比準価格方式と純資産価格方式との併用、純資産価格方式、配当
還元方式の4つの評価方式があります。
生命保険の相続税
被保険者が保険契約者である場合
被相続人を被保険者として契約し、保険料を被相続人が支払っていた場合は、死亡保険金は「みなし財産」と
して、相続税の課税対象となります。
被相続人を被保険者、相続人が保険契約者・受取人である場合
相続人が被相続人を被保険者として保険契約を結び保険料をその相続人が支払っている場合、死亡保険金
は相続人の一時所得となり、所得税の課税対象となります。
被保険者と保険契約者と受取人がそれぞれ異なる場合
死亡保険金は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
相続人が未成年の時の相続税
相続人が未成年者である場合、一定額をその未成年者の相続税額から控除することができます。要件としては、
- 日本国内に居住していること
- 被相続人の法定相続人であること
- 未成年者であること
子の代襲相続人たる孫が相続した場合、その孫が未成年者で、国内に居住していれば未成年者控除を受け
られます。未成年者控除額は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円で、1年未満は切り上げます。
特別縁故者の相続税
特別縁故者への分与財産については、相続税法においては、その財産の取得を被相続人から遺贈により
取得したものとみなして、相続税を課税します。
分与を受けた者の課税時期は、一般のとおり相続の開始日です。
申告期限は、財産の分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続財産の価格は分与時の
相続税評価額によります。
また、納付すべき相続税額は、通常の相続税額に2割に相当する金額を加算します。
退職金の相続税
退職手当金について
被相続人の死亡後3年後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産とみなされます。
弔慰金について
業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分の金額は非課税。
業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分の金額は非課税。
配偶者・子供以外の相続税
下記以外の場合には、その者の相続税額は通常の計算によって算出した相続人ごとの相続税額にその2割を加算します。
- 被相続人の1親等の血族(代襲相続した孫は含まれます)
- 被相続人の配偶者
生前贈与の財産の相続税
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により
財産を取得していた場合には、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算して相続税の総額や各相続
人の相続税額を計算します。
上記の贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その贈与税額のうち、贈与税の課税価格に加算された贈与財産の価格に対応する部分は、贈与税額控除により相続税から控除されます。
葬儀費用の取扱い
葬儀費用は被相続人の死亡以前の確定債務ではありませんが、相続財産から支出される費用として、課税
価格の計算上控除することができます。これらの費用を支出した際には領収書を保存しておくことが必要です。
(しかし実際には領収証のない支出があることも多く、その場合には支出年月日、支出先、支出金額や支出
目的などのメモを取って置いて下さい。)
相続税の納付
相続税の納付 相続税は申告期限までに金銭で納付することが原則です。納付が遅れると納付期限の翌日から利子税が
課せられます。
延納制度 一括に金銭をもって納付する事が困難である場合には、一定の要件のもとに年賦延納の制度があります。
適用要件(次の4つをすべてみたしていること)
①申告、更生又は決定により、納付税額が10万円を超えること。
②金銭で一括に納付することが困難である理由があること。
③担保を提供すること。(一部不要の場合あり)
④相続税の納期限又は、納付すべき日までに延納申請書を提出すること。
延納期間 原則としては5年以内ですが、不動産等の価格の占める割合に応じて最長20年まで延納することができます。
(延納期間中は利子税がかかります。)
物納制度
相続税を金銭で納付することが困難である場合に金銭納付の例外として、一定の要件のもとに設けられた
制度です。
金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、納付することを困難とする
金銭を限度として物納を申請し、税務署長の許可を受けなければなりません。