受給について
受給の手続きについて
葬式費用として、保険加入者や年金加入者には、それぞれ所定の金額が支払われます。これらは申請制になっており、期間が決まっていたり、様々な
提出書類が必要になる場合がありますので、確認が大事です。
預貯金について
死亡者名義の預貯金は、死亡の時点で相続財産となり、その口座は凍結され自動引き落としを含むすべての取引ができなくなります。出金するには、
遺産相続決定後の書類が必要になりますが、緊急措置として金融機関に申し出ると「上限150万円」までの引き出しが可能です。
健康保険への埋葬料受給の申請手続き
故人が加入者なら給与の1か月分が支給されます。加入者の扶養家族が死亡した場合は10万円が支給されます。
受給には社会保険事務所または健康保険組合への申請が必要となります。申請期間は死亡日から2年間。
勤務中の死亡なら、労災保険から埋葬料が支給されます。
国民健康保険の葬祭費の申請
故人が加入者本人か扶養家族の場合、葬祭費が支給されます。金額は各市町村により異なりますので、各役所にて確認してください。
申請期間は葬儀を行った日から2年間。窓口は役所の国民健康保険課ですが、戸籍課への死亡届提出が必要です。
高額医療費の申請
医療費で保険を利用した自己負担額が、1つの保険証について1件で1か月あたり6万3000円をこえる場合には、超過分が戻って
きます。対象者は70歳未満の人になります。
申請期間は領収書の日付から2年間。窓口は健康保険組合か社会保険事務所、役所の健康保険課です。