御社の就業規則は大丈夫ですか?
就業規則はどのようになっていますか?
就業規則作成本のひな形や厚生労働省のモデル就業規則を少し変えて、取り敢えず労働基準監督署に提出していませんか?
就業規則の作成及び届け出の義務
常時10人以上の労働者を使用する会社(事業所単位)は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。また、その内容を変更したときも届出をしなければなりません。
※10人以上にはパート・アルバイト等もすべて含まれます。(派遣労働者は、派遣元の会社の人数に算入されます。)
※常時10人未満の労働者を使用する会社には、就業規則の作成義務は課せられていませんが、会社にルールが存在しないことに等しいので就業規則を作成することが望ましいでしょう。作成した場合の法的な効力については、常時10人以上の労働者を使用する会社が作成した就業規則と何ら変わりません。
就業規則のいろいろ
就業規則本則のほかに別規程を設けた場合、その別規程も一緒に労働基準監督署に届出しなければなりません。
■別規程の例
- パート・アルバイト就業規則
- 契約社員就業規則
- 嘱託職員就業規則
- 賃金(給与)規程
- 人事考課規程
- 退職金規程
- 出張旅費規程
- 育児・介護休業規程
- 継続雇用規程
- 通勤手当支給規程
- マイカー通勤規程
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- 社有車管理規定
- 衛生管理規定
- 衛生員会規則
- 安全衛生管理規定
- 業務上災害補償規程
- 個人情報管理規定
- 営業秘密管理規定
- 弔慰金規程
- 携帯電話使用規程
- 電子メール管理規定
- パソコン使用規程
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就業規則を社会保険労務士へ作成委託することのメリット
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難しい労働法・就業規則作成の本を買ったり勉強する必要がなくなります。
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本業に専念できます。
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会社を様々なリスク・労使間トラブルから守り、従業員のやる気が出るような就業規則ができます。
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是正勧告への予防・対策を考慮した就業規則ができます。
就業規則は就業規則の専門家へ
一般的に社会保険労務士は人事労務・年金の専門家でありますが、全ての社会保険労務士が就業規則の専門家ではありません。医者が内科・外科・眼科と専門が分かれているように社会保険労務士も同じように専門に分かれている場合があります。
就業規則は一般の人事労務とさらに専門的な知識が必要です。就業規則の作成は就業規則専門の社会保険労務士へ依頼することをお薦めします。
就業規則に関する事でお悩みの方は、ぜひ、ご相談ください。