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山本修税理士事務所

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労働保険について

労災保険と雇用保険をまとめて労働保険といいます。

労働保険では農林水産業の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となります。事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

厚生労働省では「労働保険未手続事業一掃対策」に取り組んでおりますので、未加入事業所のお客様は早期の加入をお勧めします。事業主が労働保険成立の手続きを怠っていた場合は、さかのぼって労働保険料の徴収や、労災給付に要した費用の一定割合が費用徴収されます。また、ハローワークの求人公開が見合わされることもあります。

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によってけがをしたり、病気になったり、あるいは不幸にも亡くなられた場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、そのような労働者の社会復帰の促進や福祉の増進を図るための事業も行っています。


雇用保険は、労働者が失業したり、労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

社会保険について

健康保険、厚生年金保険をここでは社会保険といいます。社会保険は原則事業所単位で加入します。法人は、全て法律で加入が義務付けられています。 また、個人事業所では、常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店や事務所等で加入が義務付けられています。(美容院や飲食店等一部のサービス業や農林業・水産業等は任意加入です)適用事業所が加入しない場合、ハローワークの求人公開ができない場合があります。 健康保険は、企業で働く人やその扶養家族が病気やけがをしたとき、そのために会社などから給料をもらえないとき、出産をしたとき、または不幸にして亡くなったときに必要な医療の給付や手当金などを支給します。 厚生年金保険は、国民年金の基礎年金に上乗せして加入者に「報酬比例の年金」を支給する制度で、老後の所得保障により高齢者の生活を支える役割です。また、厚生年金の加入中の病気やけがが原因で、法令で定められた障害等級の1~3級の状態になった場合、一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が不幸にして亡くなったときはその遺族に、年金や一時金の支給を行います。


顧問契約をいただいた場合

労働保険

● 労働保険成立手続き
● 雇用保険被保険者資格取得・資格喪失手続き
● 年度更新
● 労災の申請手続き
● 雇用保険の雇用継続給付手続き
上記の手続き業務を承っております。

顧問契約いただいた場合は、労働保険成立手続きを除き、上記手続きをトータルにサポートいたします。また、労働保険成立手続きをご希望のお客様がご依頼と共に顧問契約を結ばれた場合、サービス価格で承ります。添付書類を調べたり必要書類の作成に費やされる時間を他の業務にまわせます。また、事業主様の特別加入も別途承りますので、どうぞご依頼ください

※手続き書類の控え等を送付する場合は、配達記録等で、安全確実にお客様宛届くよう細心の注意をはらっております。


社会保険

● 新規加入手続き
● 従業員の資格取得、資格喪失手続き
● 被保険者報酬算定基礎届・月額変更届
● 健康保険の給付手続き

当事務所では上記手続きを承っております。顧問契約の場合、新規加入手続きを除き、上記の手続きをトータルにサポートいたします。また、新規加入手続きをご希望のお客様がご依頼と共に顧問契約を結ばれた場合、サービス価格で承ります。届け出書類の作成や添付書類を調べる時間を他の業務にまわせます。

※手続き書類の控え・年金手帳・健康保険証を送付する場合は、配達記録等で、安全確実にお客様宛届くよう細心の注意をはらっております


当事務所では上記手続きを承っております。

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