一般的には、厚生労働省による給付金を「助成金」、経済産業省およびその他省庁による給付金を「補助金」と呼んでいます。 助成金は、一定の要件をクリアしている事業主等に支給される返済が不要なお金です。一方、補助金は返済が必要な場合があるのが異なるポイントです。
(要件も助成金に比べてかなり厳しい)
助成金の財源は、事業主の皆様が国に収めている雇用保険料から賄われています。この雇用保険料は平成19年4月現在、一般的企業では賃金総額の1,000分の15を支払っています。内訳は労使折半ではなく、事業主の方が少し多くなっています。
労働者は1,000分の6で事業主は1,000分の9。
事業主が多めに支払っている部分は雇用三事業分と呼ばれ、この分が助成金の財源となっているのです。
(一部別制度を財源にしている助成金もあります)
したがって助成金は雇用保険に加入している企業は当然の権利として受ける事ができるのです。
助成金を取り扱っている機関はハローワークと呼ばれる公共職業安定所だけではなく、実に様々な機関があります。また、助成金自体が数多く、その中から受給できる可能性がある助成金を探し出す事は至難の業です。 最も受給の可能性が高いのは、新規に法人を設立する場合や新たに人を雇い入れる場合です。最近では、法制度の改革による定年延長や継続雇用、育児休業に関する制度構築によっても助成金が支給されています。
助成金は要件さえ合えばただでもらえるというイメージがありますが、厳密にはそうではありません。なぜならほとんどの助成金は「雇用保険への加入」「労働保険料の滞納がない」という条件がついています。また、要件には一定額の経費支払などが必要な助成金もあります。
要件に無理矢理適合させようとするのも危険です。事業の運営を妨げるなどあとあと面倒な事になりかねません。支給されるかどうかはやってみなければわからない部分もあるので、助成金を事業運営計画に入れる事も危険であると言えます。
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