遺産分割協議書について
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の内容は、相続人の同意があるかぎり、どんな内容でも問題はありません。したがって、協議書に書かれる内容もたとえば、「長男の相続分はゼロにする」などと書かれていても本人が同意していれば問題ありません。
※しかし、この協議書の作り方、書き方に欠陥がある場合は、文章の修正・再作成の必要があります。
協議書を書く時に最も注意しなければならないポイントは、分割する対象財産を明確化することです。不明確になりがちな原因として預貯金が特定できない、不動産の表記が特定できない、協議書を作成した後に財産が見つかったり、だれかが財産を隠していた場合は、遺産分割協議書を書き直す必要があります。
遺産分割協議書の見本
分割協議書の見本となります。印鑑は「印鑑証明」が必要となります。
